請求の同一性を変更するもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
「訴えの変更」の記事における「請求の同一性を変更するもの」の解説
訴えの追加的変更 訴えの追加的変更(うったえのついかてきへんこう)とは、原告が従来の請求を維持しつつ新たな請求を追加することをいう。たとえば、売買代金請求訴訟において、原告が、後から別の売買代金も同じ訴訟で請求したり、別の貸金を請求したりする場合である。 原告が提起する中間確認の訴え(145条)も、訴えの追加的変更の一種である。 訴えの交換的変更 訴えの交換的変更(うったえのこうかんてきへんこう)とは、原告が従来の請求に替えて新たな請求の審判を求めることをいう。訴えの交換的変更の法的性質をどう理解するかについて判例と多数説の間に争いがある。判例は、原告による新請求の追加とその訴訟係属後の旧請求の取下げ又は放棄と理解する(最高裁昭和32年2月28日民集11巻2号374頁)。多数説は、交換的変更を独自の類型として理解すべきとする。
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