請求の範囲の減縮又は追加して納付すべき手数料の納付命令書とは? わかりやすく解説

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請求の範囲の減縮又は追加して納付すべき手数料の納付命令書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 08:33 UTC 版)

特許協力条約の用語集」の記事における「請求の範囲の減縮又は追加して納付すべき手数料の納付命令書」の解説

#国際予備審査機関が#発明の単一性欠如認めたとき、#34条補正による#請求の範囲減縮または#追加手数料支払い求めて出願人送付する文書である。出願人は、これに対して34条補正追加手数料支払い、それに加えて#異議の申立てをすることができる。「#追加して納付すべき手数料の納付命令書」も参照

※この「請求の範囲の減縮又は追加して納付すべき手数料の納付命令書」の解説は、「特許協力条約の用語集」の解説の一部です。
「請求の範囲の減縮又は追加して納付すべき手数料の納付命令書」を含む「特許協力条約の用語集」の記事については、「特許協力条約の用語集」の概要を参照ください。

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