請求の原因とは? わかりやすく解説

請求原因

(請求の原因 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/13 09:29 UTC 版)

請求原因とは、民事訴訟において、訴えによる請求を特定の権利主張として構成するのに必要な事実のこと。その主張および当該主張を基礎づける証拠の申出は攻撃方法の一種である。




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請求の原因(請求原因)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/13 09:29 UTC 版)

請求原因」の記事における「請求の原因(請求原因)」の解説

(法第1332項2号民事訴訟法(以下、法)では、訴え提起司法権つかさどる裁判所憲法761項に対して紛争解決のために裁判をして欲しいと請求すること)をするためには、裁判所訴状提出しなければならないとされている(法第1331項裁判所提出する訴状には、必ず記載しなければならない事項必要的記載事項)が法定されている。 法第1332項1号では、当事者及び法定代理人記されている。原告被告及び代理人立てた場合は、その代理人弁護士又は司法書士)である。 法第1332項2号では、請求の趣旨及び原因記されている。

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請求の原因

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 07:42 UTC 版)

訴状」の記事における「請求の原因」の解説

請求訴訟物)を特定するのに必要な請求の原因は訴状に必ず記載しなければならない確認訴訟においては請求の趣旨だけで請求特定されることもあるが、給付訴訟および形成訴訟においては請求の趣旨だけでは請求特定できない。したがって請求特定するのに必要な請求の原因を記載することが必要となる。 請求の原因の末尾には、訴訟物端的に明らかにする結論部分記載することが通例である。前述のとおり請求の趣旨だけでは原告の主張する法律構成が必ずしも明らかにならないことから、端的に法律構成宣明することによって当事者および裁判所理解共通化し、審理迅速化寄与しようというものである。この結論部分は「よって、原告は、被告対し、〜に基づき〜を求める。」といった文面になることが多いため、「よって書き」と通称される。 簡易裁判所提出する訴状においては紛争要点記載するだけで足りる(民訴法272条)。

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