請求原因
請求の原因(請求原因)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/13 09:29 UTC 版)
(法第133条2項2号) 民事訴訟法(以下、法)では、訴えの提起(司法権をつかさどる裁判所(憲法第76条1項)に対して、紛争解決のために裁判をして欲しいと請求すること)をするためには、裁判所に訴状を提出しなければならないとされている(法第133条1項) 裁判所に提出する、訴状には、必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)が法定されている。 法第133条2項1号では、当事者及び法定代理人と記されている。原告、被告及び代理人を立てた場合は、その代理人(弁護士又は司法書士)である。 法第133条2項2号では、請求の趣旨及び原因と記されている。
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請求の原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 07:42 UTC 版)
請求(訴訟物)を特定するのに必要な請求の原因は訴状に必ず記載しなければならない。 確認訴訟においては請求の趣旨だけで請求が特定されることもあるが、給付訴訟および形成訴訟においては請求の趣旨だけでは請求が特定できない。したがって、請求を特定するのに必要な請求の原因を記載することが必要となる。 請求の原因の末尾には、訴訟物を端的に明らかにする結論部分を記載することが通例である。前述のとおり請求の趣旨だけでは原告の主張する法律構成が必ずしも明らかにならないことから、端的に法律構成を宣明することによって当事者および裁判所の理解を共通化し、審理の迅速化に寄与しようというものである。この結論部分は「よって、原告は、被告に対し、〜に基づき〜を求める。」といった文面になることが多いため、「よって書き」と通称される。 簡易裁判所に提出する訴状においては紛争の要点を記載するだけで足りる(民訴法272条)。
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