請求の趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 07:42 UTC 版)
原告が求める判決主文に相当するものを請求の趣旨として記載する。 原告が実体法上有している権利の範囲内であれば、いかなる請求の趣旨を設定するかは原告の自由である。実体法上の私的自治(財産権行使の自由)を訴訟法的に反映した処分権主義のあらわれである。 同様に処分権主義に基づき、裁判所が一部認容判決をすべき場合には、請求の趣旨が判決の上限を画することになる。
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