調剤応需義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 03:51 UTC 版)
薬剤師法21条には「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されている。正当な理由の例としては以下のような事がある。 処方箋の内容に疑義があるが交付した医師に連絡がつかず疑義照会できない場合。 冠婚葬祭、急病等で薬剤師不在の場合。 災害事故等により物理的に調剤が不可能な場合。 患者の症状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが医薬品の調達に時間を要する場合。この場合は責任を持って即時対応可能な薬局を紹介する(症状から緊急性がある場合であって単に在庫不足だけでは拒否をする理由にならないので注意が必要である)。 処方医となるために講習や資格が必要な医薬品で処方医が修了していないなど処方医となる事ができない場合。 また医薬品医療機器等法第9条の3には「薬局開設者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、当該薬剤を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。」と規定されており、また「薬局開設者は、第1項に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他同項に規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、当該薬剤を販売し、又は授与してはならない。」と規定されており、薬局で当該薬剤師が患者から適切な情報の確認ができないと判断した場合には拒否される場合がある。
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