調剤応需義務とは? わかりやすく解説

調剤応需義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 03:51 UTC 版)

調剤」の記事における「調剤応需義務」の解説

薬剤師法21条には「調剤従事する薬剤師は、調剤求めがあつた場合には、正当な理由なければ、これを拒んでならない。」と規定されている。正当な理由の例としては以下のような事がある処方箋内容疑義があるが交付した医師連絡がつかず疑義照会できない場合冠婚葬祭急病等で薬剤師不在場合災害事故等により物理的に調剤不可能な場合患者症状等から早急に調剤交付する必要がある医薬品調達時間要する場合。この場合責任持って即時対応可能な薬局紹介する症状から緊急性がある場合であって単に在庫不足だけでは拒否をする理由ならないので注意が必要である)。 処方医となるために講習資格必要な医薬品処方医が修了していないなど処方医となる事ができない場合。 また医薬品医療機器等法第9条の3には「薬局開設者は、前項規定による情報の提供及び指導行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、当該薬剤使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品使用状況その他の厚生労働省令定め事項確認させなければならない。」と規定されており、また「薬局開設者は、第1項規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導できないとき、その他同項に規定する薬剤適正な使用確保することができない認められるときは、当該薬剤販売し、又は授与してはならない。」と規定されており、薬局当該薬剤師患者から適切な情報確認できない判断した場合には拒否される場合がある。

※この「調剤応需義務」の解説は、「調剤」の解説の一部です。
「調剤応需義務」を含む「調剤」の記事については、「調剤」の概要を参照ください。

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