製造者・販売者の自主的なリコール
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 02:05 UTC 版)
「リコール (一般製品)」の記事における「製造者・販売者の自主的なリコール」の解説
欠陥がある製品を製造・販売し、結果的に購入者が損害を被った場合、業者に過失が無かったとしても、製造物責任法の規定により原則としてこの損害の賠償責任を負わなければならない。また、欠陥がある製品を製造・販売したことによって、企業イメージ低下のリスクが発生することがあるが、実際に消費者の被害が発生することで企業イメージがより大きく低下するリスクとなる。これらのリスクの回避を目的として、製造者・販売者が自主的なリコール(製品の回収・交換・返金など)を行うことも多い。 厚生労働省、消費者庁は「自主回収(リコール)」と表記し、自主回収とリコールを同義語として扱っている。2021年6月から、事業者は食品の自主回収(リコール)を行う場合に行政への届出が義務化される。
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