製造者・販売者の自主的なリコールとは? わかりやすく解説

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製造者・販売者の自主的なリコール

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 02:05 UTC 版)

リコール (一般製品)」の記事における「製造者・販売者の自主的なリコール」の解説

欠陥がある製品製造・販売し、結果的に購入者損害被った場合業者過失無かったとしても、製造物責任法規定により原則としてこの損害賠償責任を負わなければならないまた、欠陥がある製品製造・販売したことによって、企業イメージ低下リスク発生することがあるが、実際に消費者被害発生することで企業イメージがより大きく低下するリスクとなる。これらのリスクの回避目的として、製造者販売者自主的なリコール製品回収交換返金など)を行うことも多い。 厚生労働省消費者庁は「自主回収リコール)」と表記し、自主回収リコール同義語として扱っている。2021年6月から、事業者食品自主回収リコール)を行う場合行政への届出義務化される。

※この「製造者・販売者の自主的なリコール」の解説は、「リコール (一般製品)」の解説の一部です。
「製造者・販売者の自主的なリコール」を含む「リコール (一般製品)」の記事については、「リコール (一般製品)」の概要を参照ください。

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