臨時健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)
「労働安全衛生法による健康診断」の記事における「臨時健康診断」の解説
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる(第66条4項)。この指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする(規則第49条)。 「その他必要な事項」には、健康診断の検査法、健康診断を実施した場合の結果の報告に関すること、労働者の健康保持の観点からみて必要な作業環境条件の測定および改善、作業方法、救護体制等の検討に関することが含まれること。この指示を発する場合としては、次のごとき場合が考えられるものであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。特別の健康診断の結果または作業中の労働者の訴え等からみて、特に注目すべき疾病がみられた場合 有害物の大量漏えいがあり健康診断を要すると認められる場合 その他原因不明の健康障害、特異な疾病等が発生した場合 作業環境または作業条件の改善を必要と認める場合(作業環境測定により第3管理区分と評価された場合等)
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