臨時健康診断とは? わかりやすく解説

臨時健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 01:54 UTC 版)

労働安全衛生法による健康診断」の記事における「臨時健康診断」の解説

都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要がある認めるときは、労働衛生指導医意見に基づき事業者対し臨時健康診断実施その他必要な事項指示することができる(第66条4項)。この指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者範囲その他必要な事項記載した文書により行なうものとする規則49条)。 「その他必要な事項」には、健康診断検査法健康診断実施した場合結果報告に関すること、労働者の健康保持の観点からみて必要な作業環境条件測定および改善作業方法救護体制等の検討に関することが含まれること。この指示発する場合としては、次のごとき場合考えられるのであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。特別の健康診断結果または作業中の労働者訴え等からみて、特に注目すべき疾病がみられた場合 有害物の大量漏えいがあり健康診断要する認められる場合 その他原因不明健康障害特異な疾病等が発生した場合 作業環境または作業条件改善を必要と認め場合作業環境測定により第3管理区分評価され場合等)

※この「臨時健康診断」の解説は、「労働安全衛生法による健康診断」の解説の一部です。
「臨時健康診断」を含む「労働安全衛生法による健康診断」の記事については、「労働安全衛生法による健康診断」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの労働安全衛生法による健康診断 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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