組換え体の環境影響評価
「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書」の的確かつ円滑な実施を確保するため、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)が2003年6月18日に公布された。遺伝子組換え生物などを環境中で拡散防止措置なしに使用する場合、農林水産大臣・環境大臣の承認を受けることとなっている(第一種使用という)。また、遺伝子組換え生物などを施設内などで使用する者に対しては、適切な拡散防止措置をとることが義務付けられている(第二種使用という)。
第一種使用の承認を受けようとする者は、遺伝子組換え生物などの種類ごとに、その第一種使用などにより生ずる影響であって生物多様性を損なう恐れのあるもの(「生物多様性影響」という)を防止するため、農林水産大臣・環境大臣が定めるところにより、評価を行うことになっている(「生物多様性影響評価」という)。組換え体の環境影響評価は、これに該当する。
第一種使用の承認を受けようとする者は、遺伝子組換え生物などの種類ごとに、その第一種使用などにより生ずる影響であって生物多様性を損なう恐れのあるもの(「生物多様性影響」という)を防止するため、農林水産大臣・環境大臣が定めるところにより、評価を行うことになっている(「生物多様性影響評価」という)。組換え体の環境影響評価は、これに該当する。
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