第11章 司法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:42 UTC 版)
「イラン・イスラーム共和国憲法」の記事における「第11章 司法」の解説
第157条 : 最高司法評議会 第159条 : 法務省 第160条 : 法務大臣 第161条 : 最高裁判所 第165条 : 裁判公開の原則 第167条 : 訴訟において決定の根拠を先例またはイスラムの根源に置くよう義務づける。 第170条 : 判事は反イスラム的法律の擁護を控える義務を負う。 第172条 : 軍事裁判所 第173条 : 行政司法裁判所 第174条 : 全国監察庁
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