第1次裁判権なし・不行使とは? わかりやすく解説

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(4) 第1次裁判権なし・不行使

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 06:20 UTC 版)

起訴」の記事における「(4) 第1次裁判権なし・不行使」の解説

日米地位協定(昭和35年条約第7号)、日本国における国際連合軍隊対す刑事裁判権行使に関する議定書(昭和28年条約28号)もしくは日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和29年条約第12号)に基づき我が国第1次裁判権がないとき、また前3号もしくは次号から第20号までのいずれかに該当する場合除き我が国第1次裁判権行使しないとき(第1次裁判権放棄したときを含む。)。

※この「(4) 第1次裁判権なし・不行使」の解説は、「起訴」の解説の一部です。
「(4) 第1次裁判権なし・不行使」を含む「起訴」の記事については、「起訴」の概要を参照ください。

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