立憲君主政とは? わかりやすく解説

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立憲君主制

(立憲君主政 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/23 14:46 UTC 版)

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注釈

  1. ^ 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』「君主」の原文:
    伝統的には,国家において特定の1人が主権を保持する場合のその主権者をさす。 〔中略〕 しかし,立憲君主制の確立に伴いその権能は次第に制限され,一般的行政権外交権官吏任命権などを保持するにとどまるようになり,さらに進んで名目化,象徴化する傾向が顕著である。「君主は君臨すれども統治せず」という表現はこのような傾向を象徴するもので,イギリスの君主はその典型である。ベルギー憲法下の国王や日本国憲法下の天皇もこの原理によるものといわれるが,両憲法は国民主権に立脚するもので,君主の名目化,象徴化が最も進んでおり,もはや「君臨する」といえるかどうかさえ疑問である[8]
  2. ^ 『日本大百科全書』「立憲君主制」の原文:
    第一次世界大戦前のドイツや戦前の日本でも憲法は存在したが、そこでは、君主や天皇が行政権を掌握し、数々の強大な大権を有し、議会の権限はきわめて弱かったから、立憲君主制といってもそれは名ばかりで、とうていこれらの国々は民主主義国家とはいえなかった。このような立憲君主制は外見的立憲主義とよばれ、イギリスのような立憲君主制は議会主義的君主制とよばれる。
     第二次世界大戦後も君主を擁する国々――その数はいまや十数か国にすぎない――が存在するが、そのほとんどはイギリス型の立憲君主制をとっており、ベルギー、ルクセンブルクなどのように憲法上、国民主権主義を明記している国もある。戦後日本では、憲法上、国民主権主義を明確化し、天皇主権主義を廃止し、天皇は政治的権限をもたない象徴的地位についた。この意味で戦後の日本は、事実上、国民主権主義をとる民主国家と規定できよう。[4][13]
  3. ^ 榎原猛『君主制の比較憲法学的研究』有信堂、1969年、46頁以下。ただし榎原の分類においては、君主主義的立憲君主制度と専制君主制度(主権者たる君主が国権を発動するに際し、独立機関を通じず直接行使すること)との区分が、やや明白ではないように思われる。榎原は、1960年代のサウジアラビア、ネパールを「専制君主制度」とし、同年代のモナコ、エチオピアを君主主義的立憲君主制度としている。しかしネパールについては、一応は憲法典が存在したのであり、「外見的立憲君主制度」の君主主義的立憲君主制度の国と分類できなくはないはずである。また榎原自身、モナコは「専制君主国に数えることも法理的に無理ではないであろう」(同書125頁)とし、エチオピアは「われわれをして、『立憲君主制度』といいきることに、若干のためらい与える」(同書147頁)として、分類に迷いが見られる。
  4. ^ 憲法および他の法令には「立憲君主制」や「君主」に対する直接的な記述はなく、日本政府の見解としては立憲君主制とみなしても差し支えないとしている一方で、学説として議論がある。なお明治以降、大正昭和平成令和期現在に至る天皇の地位の解釈及び学説は#日本を参照。また、象徴天皇制及び日本国憲法第1条も参照。
  5. ^ 国王が首相を兼任し、閣僚、裁判官、立法評議会議員の任免も国王が掌握しているなど、事実上の絶対君主制にある。
  6. ^ マレーシアの国王は正式にはアゴンと呼ばれ、各州の君主による輪番制である。象徴的存在であり実権を有さない。象徴元首も参照。
  7. ^ 儀礼的な行為も含め全ての政治的権限を失い、称号のみ存在する形のスウェーデンの立憲君主制は「象徴君主制」とも評される。
  8. ^ アンドラ公国は、「公国」と冠しているものの世襲の君主は存在せず、実態はフランス元首(大統領)とウルヘル司教の2名の共同大公を戴く議会制である。憲法で国民主権が明記され、また元首の職務も大公使の接受、法律・条約の認証など儀礼的であり、実際の外交権は内閣が、条約の締結は国会が行使する
  9. ^ サモア独立国の国家元首(大首長またはオ・レ・アオ・オ・レ・マーロー)は世襲の4人の大首長から選出されることが慣例となっており敬称も殿下であるなど君主制の性格を有している一方で、その選出は議会が行い、任期(5年)が定められているなど共和制の性格も有しており、国によっては同国を共和国とみなしている場合がある。なお日本の外務省は同国の政体は「選挙により国家元首を選ぶ制度」としている。
  10. ^ 君主号は、1957年に「スルターン」(Sultan) から「国王」(King) に変更された。

出典

  1. ^ 吉岡知哉 著「立憲君主制」、下中直人 編『世界大百科事典』(改定新版)平凡社、2009年、548頁。 
  2. ^ a b c 北原保雄ほか 著「立憲君主制」、久保田淳ほか 編『日本国語大辞典』JapanKnowledge、2016年。 
  3. ^ a b c 有斐閣 著「立憲君主制」、法令用語研究会 編『法律用語辞典(第4版)』JapanKnowledge、2016年。 
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m 田中 2022, p. 「立憲君主制」.
  5. ^ 茶谷 2012, p. 45.
  6. ^ 茶谷 2012, pp. 44–45.
  7. ^ 樹神 2018, p. 48.
  8. ^ a b c d フランク・B・ギブニー編 『ブリタニカ国際大百科事典:小項目事典』、ティビーエス・ブリタニカ、2016年。
  9. ^ 家永三郎 著「君主制」、小学生 館 編『日本大百科全書(ニッポニカ)』JapanKnowledge、2016年。 
  10. ^ 松村明編 『デジタル大辞泉』 小学館、2016年、「君主」の項。「くん‐しゅ【君主】世襲により国家を治める最高位の人。天子。王。皇帝。帝王。」
  11. ^ 松村明編 『大辞林 第三版』 三省堂、2016年、「君主」の項。「くんしゅ【君主】世襲的に国家を代表し,統帥する最高の地位にある人。帝王。天子。皇帝。きみ。」
  12. ^ 畑安次 著「君主主権」、小学館 編『日本大百科全書(ニッポニカ)』JapanKnowledge、2016年。 
  13. ^ a b c d e f g h i j k l m 田中浩 (政治学者) 著「立憲君主制」、小学館 編『日本大百科全書(ニッポニカ)』JapanKnowledge、2016年。 
  14. ^ 『君主制の比較憲法学的研究』、56頁以下
  15. ^ バジョット『イギリス憲政論』中公クラシックス、11月10日 2011、92頁。 
  16. ^ 竹田, p. 91.
  17. ^ 竹田, p. 202.
  18. ^ 竹田, pp. 203–208.
  19. ^ 竹田, pp. 212–215.
  20. ^ マッカーサー三原則”. 2020年6月27日閲覧。
  21. ^ GHQ草案”. 2019年9月4日閲覧。
  22. ^ マッカーサー三原則 原文”. 2020年6月27日閲覧。
  23. ^ Richard A. Poole”. 2019年9月4日閲覧。
  24. ^ a b c 第147回国会 参議院 憲法調査会 第7号 平成12年5月2日”. 2020年6月27日閲覧。
  25. ^ 第71回国会 参議院 内閣委員会 第16号 昭和48年6月28日”. 2020年6月27日閲覧。
  26. ^ 清宮 1979, p. 184.
  27. ^ a b c d e f 清宮 1979, p. 185.
  28. ^ 佐藤 2001, p. 35.
  29. ^ 佐藤 2001, p. 36.
  30. ^ 佐藤 2001, pp. 36–37.
  31. ^ 佐藤 2001, p. 37.
  32. ^ 平成12年「改革者」5月号 2000年 p10-11
  33. ^ 安田浩 2016, p. 「天皇制」.
  34. ^ 家永三郎 2015, p. 「天皇」.
  35. ^ 下條芳明『象徴君主制憲法の20世紀的展開 - 日本とスウェーデンとの比較研究』(東信堂、2005年)
  36. ^ a b Japan - The World Factbook”. www.cia.gov. 2021年8月2日閲覧。
  37. ^ a b c 小林章夫 『女王、エリザベスの治世 先進国の王政記』 角川oneテーマ21 2012年5月 P3以下



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