特許法第35条とは? わかりやすく解説

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特許法第35条

「特許法第35条」とは職務発明に関する規定述べた特許法における条項
これによると、特許を受ける権利及び特許権従業者帰属するが、この発明職務発明によって生じた場合使用者側(会社)はその実施料払わず発明実施できる通常実施権法定実施権)を有するとある。

職務発明
第三十五条 使用者法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者法人の役員国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質当該使用者等の業務範囲属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去職務属す発明(以下「職務発明」という。)について特許受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利承継した者がその発明について特許受けたときは、その特許権について通常実施権有する
2.従業者等がした発明については、その発明職務発明である場合除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権承継させ又は使用者等のため専用実施権設定することを定めた契約勤務規則その他の定の条項は、無効とする。
3. 従業者等は、契約勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権承継させ、又は使用者等のため専用実施権設定したときは、相当の対価支払を受ける権利有する
4. 前項対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度考慮して定めなければならない





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