特定疾患治療研究事業とは? わかりやすく解説

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とくていしっかんちりょうけんきゅう‐じぎょう〔トクテイシツクワンチレウケンキウジゲフ〕【特定疾患治療研究事業】

読み方:とくていしっかんちりょうけんきゅうじぎょう

国と都道府県難病患者医療費助成する制度特定疾患一部について、患者自己負担分の一部公費負担する昭和48年1973)より実施

[補説] 平成27年2015)、スモンなど一部例外除き難病医療法に基づく助成制度移行


特定疾患治療研究事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/07/03 06:32 UTC 版)

特定疾患治療研究事業(とくていしっかんちりょうけんきゅうじぎょう)とは、昭和48年4月17日付け衛発第242号公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」に基づき、いわゆる難病のうち特定の疾患について医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とする事業であった。実施主体は都道府県2015年1月1日からは「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に基づき、難病医療費助成制度(特定医療費助成制度)に移行した(一部の例外を除く)。




「特定疾患治療研究事業」の続きの解説一覧

特定疾患治療研究事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/30 08:14 UTC 版)

難病対策」の記事における「特定疾患治療研究事業」の解説

特定疾患」も参照 臨床調査研究分野130疾患のうち、56疾患診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度高く公費負担方法とらない原因究明治療法開発などに困難をきたすおそれのある疾患については医療費の自己負担軽減対策治療かかった費用一部を国が助成

※この「特定疾患治療研究事業」の解説は、「難病対策」の解説の一部です。
「特定疾患治療研究事業」を含む「難病対策」の記事については、「難病対策」の概要を参照ください。

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