とくていしっかんちりょうけんきゅう‐じぎょう〔トクテイシツクワンチレウケンキウジゲフ〕【特定疾患治療研究事業】
特定疾患治療研究事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/07/03 06:32 UTC 版)
特定疾患治療研究事業(とくていしっかんちりょうけんきゅうじぎょう)とは、昭和48年4月17日付け衛発第242号公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」に基づき、いわゆる難病のうち特定の疾患について医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とする事業であった。実施主体は都道府県。2015年1月1日からは「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に基づき、難病医療費助成制度(特定医療費助成制度)に移行した(一部の例外を除く)。
- 1 特定疾患治療研究事業とは
- 2 特定疾患治療研究事業の概要
特定疾患治療研究事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/30 08:14 UTC 版)
「特定疾患」も参照 臨床調査研究分野130疾患のうち、56疾患。 診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療法の開発などに困難をきたすおそれのある疾患については医療費の自己負担の軽減対策。治療にかかった費用の一部を国が助成。
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