治安判事裁判所からの送致
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:04 UTC 版)
「刑事法院」の記事における「治安判事裁判所からの送致」の解説
治安判事は、次の場合には量刑のため事件を刑事法院に送致することができる。 選択的起訴犯罪について、治安判事が略式起訴手続で被告人に有罪判決を下した場合であって、治安判事裁判所が科すことのできる刑を超える量刑が相当と考えるときは、刑事法院に送致することができる。具体的には次の二つの場合である。 当該一つ又は複数の犯罪と、それと関連する一つ又は複数の犯罪が非常に重大で、治安判事裁判所が科すことのできる刑を上回る刑が相当であると考える場合 凶悪犯罪又は性犯罪の事件で、公衆を重大な危険から守るために治安判事裁判所が科すことのできる刑を上回る自由刑が必要であると考える場合 選択的起訴犯罪について略式起訴がされ、被告人が有罪答弁をするつもりであることを表明し、治安判事が有罪判決を下した場合であって、関連事件が刑事法院に送致済みであるときは、量刑のため刑事法院に送致することができる。 2003~2004年度において、刑事法院は、治安判事から刑の宣告のために送致された3万1018件の事件を処理した。治安判事は、(1)社会内更生命令や自由刑の執行猶予の条項に違反した場合にも、送致が行われることがある。裁判所の目標としては、刑の宣告のために送致された事件は10週間以内に審理が行われることとされている。
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