治安判事裁判所からの上訴とは? わかりやすく解説

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治安判事裁判所からの上訴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:04 UTC 版)

刑事法院」の記事における「治安判事裁判所からの上訴」の解説

治安判事裁判所有罪判決受けた被告人は、(1)有罪答弁をしていた場合量刑に対して(2)そうでない場合有罪認定又は量刑に対して刑事法院上訴することができる。 上訴事件審理終えた段階で、刑事法院は、原裁判一部又は全部維持破棄、又は変更する権限がある。上訴について被告人不利益な判断がされる場合刑事法院は、治安判事科すことができたいかなる刑でも科すことができ、もともと科されいたものより重い刑を科すともできる20032004年度において、刑事法院は、治安判事裁判所有罪とされた被告人からの、有罪認定又は宣告刑対す上訴について、1万1707件の審理行った上訴事件平均待ち時間は8週間余りであり、上訴した被告人のうち90%は14週間以内判決受けている。

※この「治安判事裁判所からの上訴」の解説は、「刑事法院」の解説の一部です。
「治安判事裁判所からの上訴」を含む「刑事法院」の記事については、「刑事法院」の概要を参照ください。

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