歩道通行法制化の経緯とは? わかりやすく解説

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歩道通行法制化の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/19 06:17 UTC 版)

普通自転車」の記事における「歩道通行法制化の経緯」の解説

詳細は「交通戦争」を参照 1970年改正以前道路交通法では、自転車歩道通行することは認められていなかった。ただし、久保卓也警察庁交通局長は「現に今日でもこれは法律的な根拠なくって実際指導上、歩道の上自転車を通らしているところもあります」と発言している(1970年4月2日参議院地方行政委員会)。 同法1970年改正によって、「二輪自転車は、第十七条第一項の規定かかわらず公安委員会歩道又は交通状況により支障がないと認めて指定した区間歩道通行することができる」(第17条の3)として歩道通行法的根拠与えられた。この年には道路構造令大幅に改正される(旧令を廃止し新令制定)など、法令自転車自動車から分離する方向固まった続いて1978年改正により、主婦買い物に使うものを念頭に「車の大きさ余り大きいものではございませんので、むしろ歩道上げた方が安全」(杉原正警察庁交通局長・1978年4月25日衆議院地方行政委員会)との前提で、普通自転車三輪自転車加えられた。 杉原局長1978年5月9日参議院地方行政委員会で「車道自転車走らせると、自転車が非常に危ないがゆえに……やむを得ず歩道上げるわけであります……」「歩道の上自転車上げなきゃならないというのは道路のまさに日本的な欠陥でございます。」とも発言している。 この日の同委員会で、鈴木良一警察庁交通局交通企画課長は、歩道における自転車想定される徐行速度について「時速四、五キロぐらいのことであろう思いますが、すぐとまれる速度」と発言している。また、道路交通執務研究会編著、野下文原著道路交通法解説 : 執務資料』(13-3訂版、東京法令出版2007年)は、第63条の4第2項についての項目で「歩行者歩速毎時キロメートルから考えて毎時キロメートルから八キロメートル程度ということできよう」(655ページ)と述べており、同様の記述警察国土交通省などのウェブサイト上に見られる

※この「歩道通行法制化の経緯」の解説は、「普通自転車」の解説の一部です。
「歩道通行法制化の経緯」を含む「普通自転車」の記事については、「普通自転車」の概要を参照ください。

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