検定と定期検査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/30 05:13 UTC 版)
上記の用途において取引・証明にあたる場合は、計量法の規定により当該台貫が計量法で定められたものの実施する検定に合格していなければならない。検定とは、その計量器の構造および器査をチェックするものである。構造が法で定める基準に適合し、器差が法で定める検定公差内であれば合格となる。合格となった計量器には検定証印が付けられる。 近年では、検定制度の合理化のため、指定製造事業者制度が設けられ、一定水準以上の製造および品質管理能力を持つ製造事業者を経済産業大臣が指定をし、指定を受けた製品について、自主管理により検定証印に代わり、同等の効力を有する基準適合証印を付すことができるようになった。 この検定証印または基準適合証印が付されていない台貫を用いて取引・証明を行った場合は、計量法第173条の規定により50万円以下の罰金に処せられる。近年検定証印のない海外製の台貫が違法に使われることが増え、問題となっている。 検定に合格したトラックスケールを使用する者は、2年に1度、都道府県等が行う定期検査を行うか、または、計量士(一般計量士)が実施する検査(いわゆる「代検査」)を持ってこれに代えなければならない。 定期検査は、検定合格済みの計量器が取引・証明のために使用できるかどうかの判断をするために行われるものであり、検定よりも検査基準が簡素化されているが、検査をするのみであるため、調整や修理などを行った場合は再度検定を受ける必要がある。
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