最終審・最高裁判決とは? わかりやすく解説

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最終審・最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 04:53 UTC 版)

メイプルソープ事件」の記事における「最終審・最高裁判決」の解説

2008年平成20年2月19日最高裁第三小法廷は、二審・東京高裁判決破棄したうえで,日本国内への持ち込み禁じた東京税関成田支署長の処分取り消し命じとともに国家賠償については、二審請求棄却支持して上告棄却した、日本国政府敗訴確定下級審における「わいせつ物認定が、最高裁取り消されたのは、本件初めである。 判決は、那須弘平裁判長を含む4名の多数意見で、本写真集を「メイプルソープ氏の写真芸術全体像概観するもの」と判断し男性器無修正掲載されているのが、384ページ19ページ留まることなどを理由に、1980年昭和55年)の四畳半襖の下張事件示した判断枠組みに従って、本写真集関税定率法平成17年法律第22号による改正前のもの)211項4号の「風俗害すべき書籍図画」には該当しない判断。これに対し堀籠幸男判事は「本写真集わいせつ物該当する」との前提で「多数意見写真集芸術性重くみすぎており、判断仕方問題がある」と、反対意見述べた

※この「最終審・最高裁判決」の解説は、「メイプルソープ事件」の解説の一部です。
「最終審・最高裁判決」を含む「メイプルソープ事件」の記事については、「メイプルソープ事件」の概要を参照ください。

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