書証の手続とは? わかりやすく解説

書証の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/23 06:44 UTC 版)

書証」の記事における「書証の手続」の解説

書証申出方法としては、自分所持する文書であればその文書提出すればよい(民事訴訟法219前段)。 原告提出した書証甲号証(甲第1号証、甲第2号証、……)、被告提出した書証乙号証として書証番号付けられるのが普通である。被告複数場合補助参加人等が書証提出した場合は丙号証、丁号証などの書証番号付されることもある。 一方自分所持していない文書については、文書提出命令申立て民事訴訟法219後段)、文書送付嘱託申立て同法226条)の手続がある。 一般に証拠調べ口頭弁論において行うことが原則であるが、書証については弁論準備手続期日でもすることができる(同法1702項)。

※この「書証の手続」の解説は、「書証」の解説の一部です。
「書証の手続」を含む「書証」の記事については、「書証」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「書証の手続」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「書証の手続」の関連用語

1
14% |||||

書証の手続のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



書証の手続のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの書証 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS