書証の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/23 06:44 UTC 版)
書証の申出の方法としては、自分で所持する文書であればその文書を提出すればよい(民事訴訟法219条前段)。 原告が提出した書証は甲号証(甲第1号証、甲第2号証、……)、被告が提出した書証は乙号証として書証番号が付けられるのが普通である。被告が複数の場合や補助参加人等が書証を提出した場合は丙号証、丁号証などの書証番号が付されることもある。 一方、自分が所持していない文書については、文書提出命令の申立て(民事訴訟法219条後段)、文書送付嘱託の申立て(同法226条)の手続がある。 一般に、証拠調べは口頭弁論において行うことが原則であるが、書証については弁論準備手続期日でもすることができる(同法170条2項)。
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