書証
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 15:37 UTC 版)
文書を取り調べる証拠調べを書証といい、裁判官が文書を閲読することによって行われる。これによって得られる証拠資料は、文書の記載内容である。 証拠となる文書を収集するための手段として、民事訴訟法上、文書提出命令(同法220条~225条)や文書送付嘱託(同法226条)が規定されている。 書証の取調べに際しては原則として原本を用いるが、取調べの際には裁判所及び相手方に写しを提出し、原本は返還してもらうのが通常である。なお、写し作成に当たっての偽造は文書偽造罪に当たる。
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