補助参加とは? わかりやすく解説

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ほじょ‐さんか【補助参加】

読み方:ほじょさんか

民事訴訟で、訴訟結果利害関係をもつ第三者が、係属中の訴訟当事者一方補助するために参加すること。従参加


補助参加

係属中の訴訟結果について利害関係を持つ当事者以外の第三者が、当事者一方補助するためにその訴訟参加することをいう(民事訴訟法42条)。これに類する規定として特許法1483項には、審判結果について利害関係有する者は、審理終結するまで当事者一方補助するため、補助参加人としてその審判参加できる旨が規定されている。


補助参加

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/24 19:10 UTC 版)

補助参加(ほじょさんか)とは、民事訴訟において他人間に係属中の訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者の一方を勝訴させることにより自己の利益を守るために、訴訟に参加する形態をいう(民事訴訟法42条)。




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