日本における「外国人」の定義とは? わかりやすく解説

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日本における「外国人」の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 15:02 UTC 版)

日本の外国人」の記事における「日本における「外国人」の定義」の解説

日本において適用される外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干違いがある。 出入国管理及び難民認定法入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本国籍有しない者」と規定されている。 外国人登録法適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本国籍有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法規定による仮上陸許可寄港地上陸許可通過上陸許可乗員上陸許可緊急上陸許可及び遭難による上陸許可受けた以外の者」とされていた。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなくその許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可受けたあと日本国内逃亡するなどして許可期限経過し不法残留となった場合(例:72時間寄港地上陸許可受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条除外対象なくなり外国人登録法上の外国人」に含まれることとなる。なお、同法2012年平成24年)に廃止された。 日本の法令行政上は多重国籍者であっても、その中の一つ日本国籍持っていれば日本人として扱われる(例:アルベルト・フジモリ)。一方いかなる国の国籍持たない無国籍者外国人みなされる(例:就籍するまでのフジコ・ヘミング)。 一方無国籍者同士の間に産まれ子供には国籍法に基づき自動的に日本国籍与えられ日本人として扱われる永住在留資格等を持ち日本定着居住している外国人在日韓国・朝鮮人在日中国人在日台湾人在日ブラジル人在日フィリピン人在日ペルー人等)を「在日外国人」(英:resident aliens)と言う短期滞在者(在日米軍関係者在留資格持たない者を含む)と非定着居住者(留学技能実習技能等)を「来日外国人」(英:visiting aliens)、定着居住者及び3ヶ月上の在留期間決定された者、、外交公用外国人在留外国人と言う

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