政体書体制での御誓文とは? わかりやすく解説

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政体書体制での御誓文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 06:48 UTC 版)

五箇条の御誓文」の記事における「政体書体制での御誓文」の解説

慶応4年閏4月21日1868年6月11日)に明治新政府政治体制定めた政体書は、冒頭で「大いに斯国是定め制度規律建てる御誓文を以て目的とす」と掲げ続いて御誓文五箇全文引用した政体書は、アメリカ合衆国憲法影響を受けたものであり、三権分立官職互選、藩代表議会設置などが定められまた、地方行政は「御誓文体すべし」とされた。このほか、同布告では、諸藩に対して御誓文趣旨沿って人材抜擢などの改革進めることを命じている。 また、各地人民に対して出され告諭書にも御誓文部分的に引用する例がある。例えば、同年8月7日1868年9月22日)の「奥羽処分ノ詔」は御誓文第一条元に広く会議興し万機公論決する素より天下の事一人私する所にあらざればなり」と述べ同年10月の「京都府下人告諭大意」は御誓文第三条元に上下心を一にし、末々に至るまで各其志を遂げさせ」と述べている。

※この「政体書体制での御誓文」の解説は、「五箇条の御誓文」の解説の一部です。
「政体書体制での御誓文」を含む「五箇条の御誓文」の記事については、「五箇条の御誓文」の概要を参照ください。

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