政令違反に対する刑罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:22 UTC 版)
「災害対策基本法」の記事における「政令違反に対する刑罰」の解説
上記の政令の違反に対しては、以下の内容の刑罰を科する旨を当該政令に定めることができる(第109条2項)。 二年以下の懲役若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収、又はこれらの併科 法人の代表者、従業員等がその政令に違反した場合に、当該法人に対しても、行為者と同様の罰金、科料又は没収の刑を科する旨
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