感染症予防法上の輸入検疫とは? わかりやすく解説

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感染症予防法上の輸入検疫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:48 UTC 版)

検疫」の記事における「感染症予防法上の輸入検疫」の解説

感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令定め指定動物については、感染症発生状況などから厚生労働省令農林水産省令定め地域発送地あるいは経由地とする輸入には厚生労働大臣及び農林水産大臣許可要する感染症法54条)。現在、指定動物にはイタチアナグマコウモリサルタヌキハクビシンプレーリードッグ、ヤワゲネズミが指定されている(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第13条)。指定動物輸入には輸入検疫手続要する感染症法第55条・第56条)。 また、上の指定動物を除く動物のうち、感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令定め動物やその死体のうち感染症を人に感染させるおそれがあるものとして厚生労働省令定め動物については輸入届出要する感染症法57条)。届出対象となる動物等は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則定められている。

※この「感染症予防法上の輸入検疫」の解説は、「検疫」の解説の一部です。
「感染症予防法上の輸入検疫」を含む「検疫」の記事については、「検疫」の概要を参照ください。

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