当然違法と合理の原則とは? わかりやすく解説

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当然違法と合理の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 04:37 UTC 版)

シャーマン法」の記事における「当然違法と合理の原則」の解説

上記のように、シャーマン法第1条は、「取引制限する全ての契約結合共謀」を禁ずる規定であるが、その文言が非常に一般的広範であるため、この規定字義どおり解釈すると、通常の商行為多くシャーマン法第1条違反となってしまう。この問題解決するために、裁判所早くから、ある契約等がシャーマン法違反となるかどうか判断するにあたっては、その行為競争与え影響をいろいろ考慮して、それが合理的であるか、また競争重大な悪影響を及ぼすかどうか検討し不合理な競争制限効果を持つ行為のみを違法とするという考え方確立していた。これが合理原則呼ばれるのである例えば、垂直的テリトリー制においては、その当事者であるメーカー商品については、それぞれの販売店自己のテリトリーにおいては独占販売できることになり、これには明らかに競争制限効果がある。しかしこれにより制限されるのは、当該メーカー商品についてのみの競争(「ブランド競争」)である。一方テリトリー制限によってそのメーカー販売店販売力強くなれば、他のメーカー製造販売する同種の商品のとの競争(「ブランド競争」)は促進される。従って、テリトリー制限を課しているメーカー市場支配力等も考えブランド競争制限効果ブランド競争促進効果比較しながら、テリトリー制行為合理性判断するという考え方になる。 一方、ある一定の行為については、その性質上、本質的に競争制限的であり不合理であるとして、それが競争与え効果検討するまでもなく反トラスト法違反であるという考えがある。このような類型行為は、当然違法行為呼ばれる。当然違法行為典型的なものとしては、平価カルテルがある。この場合価格カルテル存在認定されれば、被告側としては、例えば、「カルテル参加者市場占有率は低いので競争制限効果はない」とか、「価格カルテルにより、価格カルテル参加者それ以外の者との競争増進される」等の抗弁主張することはできなくなる。 過去においては当然違法とされる行為多岐にわたっていたが、最近裁判所考え方は、当然違法行為狭く解釈し多く行為類型について合理原則判断しようというのが主流となっている。垂直カルテルについては再販売価格維持最近まで当然違法とされていたが、2007年連邦最高裁判所の判例により、これも合理原則判断するものとされ、現在では垂直カルテルはすべて合理原則判断されることとなっている。一方カルテルのほとんどは、未だに当然違法行為とされている。

※この「当然違法と合理の原則」の解説は、「シャーマン法」の解説の一部です。
「当然違法と合理の原則」を含む「シャーマン法」の記事については、「シャーマン法」の概要を参照ください。

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