平等原則と適用領域とは? わかりやすく解説

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平等原則と適用領域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 22:22 UTC 版)

法の下の平等」の記事における「平等原則と適用領域」の解説

憲法第14条第1項の「法の下」という文言めぐっては、かつて立法者非拘束説と立法拘束説による議論があった。 立法者非拘束説(法適用平等説)「法の下」という文言は、法適用の平等のみを意味し立法者を拘束しないとする説。 ドイツヴァイマル憲法下の法理論で、平等原則による拘束行政と司法にのみ及び立法者には及ばないとする学説受けたのである。 ただし、日本立法者非拘束説は、憲法第14条第1項立法拘束性を全く否定するものではなく前段一般的平等原則は法適用の平等を意味し後段人種信条等による差別の禁止立法者をも拘束する解する。そして、後段規定について限定列挙であるとして特に重要な意義認め後段列挙事由に基づく別異取扱い絶対的に禁止されるとする。 立法拘束説(法内容平等説)「法の下」という文言は、法内容も平等であることを意味し立法者を拘束するとする説。 立法者非拘束説(法適用平等説)に対して内容不平等であれば平等に適用して適正な結果得られないという批判がある。ヴァイマル憲法下でも旧説立法者非拘束説)への批判から立法者をも拘束するという新説唱えられ次第に有力となり、平等原則立法拘束性肯定する学説ドイツでの通説となるに至っている。 日本立法者非拘束説(法適用平等説)は平等原則自体限定されるかわりに、平等を絶対的平等として一義的捉えようとするものである。しかし、後段列挙事由以外の事由に基づく不平等取扱い定め立法について憲法第14条違反問題生じないとすることになり必ずしも妥当でないと解されている。このようなことから立法者非拘束説をとる学説はほぼ見られ立法拘束説(法内容平等説)が通説となっている。判例憲法第14条第1項規定立法者を拘束することを当然の前提として判断している。

※この「平等原則と適用領域」の解説は、「法の下の平等」の解説の一部です。
「平等原則と適用領域」を含む「法の下の平等」の記事については、「法の下の平等」の概要を参照ください。

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