原動機を用いるもの(旧定義)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 02:22 UTC 版)
「歩行補助車」の記事における「原動機を用いるもの(旧定義)」の解説
改正前は、原動機を用いるものについては次の「内閣府令で定める基準」を満たす必要があった。なお、満たさないものは原動機付自転車などの扱いとなった。 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。長さ 120cm 幅 70cm 高さ 109cm 車体の構造は、次に掲げるものであること。原動機として、電動機を用いること。(エンジンは不可) 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。
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