判決の要旨とは? わかりやすく解説

判決の要旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:15 UTC 版)

ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」の記事における「判決の要旨」の解説

本判決は、旧著作権法定められた「著作者はその著作物複製する権利専有し第三者著作権者無断複製する時は、偽作者として著作権侵害の責に任じなければならない」という規定に基づき著作物複製について、「既存著作物依拠しその内容及び形式覚知させるに足りるものを再製することを言う」と述べた上で、「既存著作物同一性のある作品作成されても、それが既存著作物依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害問題生ず余地はない」とした。 この判決で、裁判所は、既存著作物接すること無く、その存在内容知らず既存著作物同一性のある作品作成しても、著作権侵害の責を負うものではない、という判断示した。 なお、東京高裁判決受け継ぐ形で、『夢破れ並木道』については、『ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー』が作曲され昭和38年まで、音楽専門家愛好家一部知られいただけで、音楽専門家愛好家なら誰でも知っていたほど著名とは言えない、とし、『ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー作曲者鈴木については、作曲当時東京放送TBS。現在は、法人格としてはTBSホールディングス事業会社としてはTBSテレビTBSラジオ)に勤務して演出部長の地位にあり、昭和27年頃にはレコード係も務めていたが、作曲当時『夢破れ並木道』を知っていたとしなければならない特段事情認められない、とした。 楽曲の「類似部分とされる箇所についても、「流行歌においてよく用いられている音型に属し、偶然類似のもの現れる可能性少なくない」「『ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー』には『夢破れ並木道』にみられない旋律含まれる」として、類似性否定した

※この「判決の要旨」の解説は、「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」の解説の一部です。
「判決の要旨」を含む「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」の記事については、「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」の概要を参照ください。

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