冤罪の可能性とは? わかりやすく解説

冤罪の可能性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 16:55 UTC 版)

日本における死刑」の記事における「冤罪の可能性」の解説

死刑廃止主張する重要な論拠一つとして誤判可能性冤罪による死刑執行可能性日本を含む世界各国において指摘されている。 元最高裁判事団藤重光はこう述べている。冤罪で刑を執行され場合、その損失回復不能であることは死刑限ったものではない。しかし、死刑以外の刑罰によって失われる利益は、その人間がその持ち物として持っている利益であるが、死刑によって失われる生命は、その人そのものであってそれらすべての利益帰属する主体であるところに本質的な違いがある。その区別わからない人は、主体的な人間としてのセンス持ち合わせない人だというほかない。 再審無罪判決になった事例免田事件 1948年12月30日事件発生1949年1月13日逮捕1951年12月25日死刑確定逮捕から34年6か月後、確定から31年7か月後の、1983年7月15日再審無罪確定57歳)。 財田川事件 1950年2月28日事件発生1950年4月3日逮捕1957年1月22日死刑確定逮捕から33年11か月後、確定から27年2か月後の、1984年3月12日再審無罪確定53歳)。 島田事件 1954年3月10日事件発生1954年5月24日逮捕1960年12月5日死刑確定逮捕から35年3か月後、確定から29年8か月後の、1989年2月10日再審無罪確定60歳)。 松山事件 1955年10月18日事件発生1955年12月8日逮捕1960年11月1日死刑確定逮捕から28年7か月後、確定から23年8か月後の、1984年7月11日再審無罪確定53歳)。

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冤罪の可能性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 04:04 UTC 版)

死刑存廃問題」の記事における「冤罪の可能性」の解説

死刑廃止主張する重要な論拠一つとして誤認による逮捕・起訴死刑判決・死刑執行主張される死刑執行後に冤罪判明した場合は、その被害は重大であり、被害回復不可能である。

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