公職への立候補による失職とは? わかりやすく解説

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公職への立候補による失職

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:19 UTC 版)

失職」の記事における「公職への立候補による失職」の解説

公職選挙法89条・第90条の規定により、首長及び議員公職候補者となった立候補した)ときは失職する当選を失う)。この理由には、公職就いたまま、他の選挙漫然と出馬してあわよくば鞍替えようとする不誠実な行為防止や、選挙運動公務妨げになることを防ぐ意味があるとされる

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公職への立候補による失職

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失職」の記事における「公職への立候補による失職」の解説

首長議員場合と同様、公務員公職候補者となったときは、その届出の日をもって公務員身分を失う。 ただし、公職選挙法89条・第90条、裁判官弾劾法41条の2の規定により、以下の場合失職しない。 内閣総理大臣その他の国務大臣内閣官房副長官内閣総理大臣補佐官副大臣大臣政務官及び大臣補佐官 技術者監督者及び行政事務担当する以外の者で、単純な労務雇用される一般職属す地方公務員 予備自衛官即応予備自衛官予備自衛官補 委員長及び委員の名称を有する職にある者 顧問参与会長副会長会員評議員専門調査員審査員報告員及び観測員の名称を有する職にある者 統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者 地方公共団体又は特定地方独立行政法人嘱託消防団長その他の消防団員常勤の者を除く)及び水防団長その他の水防団員常勤の者を除く) 地方公営企業従事する職員又は特定地方独立行政法人職員で、課長又はこれに相当する職以上の主たる事務所における職にある者 最高裁判所から罷免訴追をすべきことを求められている裁判官 裁判官訴追委員会から罷免訴追をされている裁判官

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