公職への立候補による失職
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:19 UTC 版)
公職選挙法第89条・第90条の規定により、首長及び議員が公職の候補者となった(立候補した)ときは失職する(当選を失う)。この理由には、公職に就いたまま、他の選挙に漫然と出馬してあわよくば鞍替えしようとする不誠実な行為の防止や、選挙運動が公務の妨げになることを防ぐ意味があるとされる。
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公職への立候補による失職
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首長・議員の場合と同様、公務員が公職の候補者となったときは、その届出の日をもって公務員の身分を失う。 ただし、公職選挙法第89条・第90条、裁判官弾劾法第41条の2の規定により、以下の場合は失職しない。 内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官 技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員 予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補 委員長及び委員の名称を有する職にある者 顧問、参与、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有する職にある者 統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者 地方公共団体又は特定地方独立行政法人の嘱託員 消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く)及び水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く) 地方公営企業に従事する職員又は特定地方独立行政法人の職員で、課長又はこれに相当する職以上の主たる事務所における職にある者 最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官 裁判官訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官
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