児童扶養手当(じどうふようてあて)
離婚や非婚などで父親のいない母子家庭を対象に、児童扶養手当が支給されている。収入が一定の水準を越えると、児童扶養手当の受給は制限される。
児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づく国の制度で、市町村の窓口で申請手続きを行い、都道府県が支給を認定する。母と子どもの2人家族の場合、年収が204万8000円未満ならば月額4万2370円、年収がそれ以上で300万円未満ならば月額2万8350円が支給される。
母子家庭をめぐる経済環境は厳しく、離婚した父親から養育費を受け取るにしても、その金額は離婚時に定めた満額に達しないケースも少なくないという。国の財政が枯渇している現状も背景にはあるが、このところの離婚件数の増加が児童扶養手当の総額を削減に向かわせている。
政府は、今国会で児童扶養手当法を改正し、児童扶養手当の支給開始から5年以降は、受給額を減額する方向で調整を進めている。これと合わせて、受給資格(所得制限)の見直しや経済的な支援の拡充などで国民の理解を得たい考えのようだ。
(2002.03.08更新)
児童扶養手当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 00:52 UTC 版)
「児童扶養手当」も参照 ひとり親世帯では、子どもが18歳に達した年度末まで要件が合致している場合には児童扶養手当が支給される。「児童扶養手当法」の一部を改正され、2019年11月分から年3回が年6回の支給に変更となった。なお、東京都では都独自制度として、ひとり親家庭の児童(育成手当)、または障害もった児童(障害手当)に対して児童育成手当を都内各区市町村が条例を設置し支給している。その費用は東京都児童育成手当支給条例に基づき東京都が負担する。昭和44年4月に交通遺児手当制度として発足し、12月に東京都児童手当制度となった経緯がある。 新型コロナウイルス感染対策の市民支援として、明石市、三豊市、野田市では、市独自政策としてひとり親家庭に対し、児童扶養手当に上乗せ支給を実施する。
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