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じどう-ふようてあて ―ふやう― 7 【児童扶養手当】



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児童扶養手当(じどうふようてあて)

所得の低い母子家庭対象支給される手当のこと

離婚非婚などで父親のいない母子家庭対象に、児童扶養手当が支給されている。収入一定の水準越えると、児童扶養手当の受給制限される。

児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づく国の制度で、市町村窓口申請手続き行い都道府県支給認定する。母と子どもの2人家族場合年収2048000未満ならば月額42370円、年収がそれ以上で300万円未満ならば月額28350円が支給される。

母子家庭をめぐる経済環境厳しく、離婚した父親から養育費を受け取るにしても、その金額離婚時に定め満額達しないケース少なくないという。国の財政枯渇している現状背景にはあるが、このところ離婚件数増加が児童扶養手当の総額削減に向かわせている。

政府は、今国会児童扶養手当法改正し、児童扶養手当の支給開始から5年以降は、受給額を減額する方向調整を進めている。これと合わせて受給資格所得制限)の見直し経済的支援の拡充などで国民理解を得たい考えのようだ。

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(2002.03.08更新






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