傷害特約とは? わかりやすく解説

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しょうがい‐とくやく〔シヤウガイ‐〕【傷害特約】

読み方:しょうがいとくやく

生命保険における特約の一。不慮の事故により事故の日から180日以内死亡した場合や、一定の指定伝染病により死亡した場合保険金上乗せし支払われるまた、不慮の事故により所定身体障害状態になったときは、障害給付金が支払われる


傷害特約<日常生活家族傷害特約>

正式名称日常生活家族傷害補償特約
保険契約車両乗っていないときのケガにより死傷した場合に、死亡・後障害保険金入院通院保険金手術保険金支払われる特約です。



自動車保険特約として、補償対象を「被保険自動車搭乗中以外」に限定しているため、通常の傷害保険より保険料低く設定してます。この特約には、以下の3種類があります

(1)本人のみ補償型・・・記名被保険者のみを対象
(2)夫婦のみ補償型・・・ご夫婦のみを対象
(3)家族補償型・・・ご家族全員※1)を対象とした傷害補償

※1記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれ生計共にする同居のご親族別居未婚の子を含む)について補償されます。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。



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