自動車保険用語集 |
主契約
主契約とは保険契約の基本となる部分を指し、主契約だけで保険契約は成立します。これに対し主契約に付随する部分を「特約」といい、特約だけを単独で契約することはできません。当社の自動車保険では、対人・対物賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険が主契約にあたります。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。
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