債権者に帰責事由のある場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:59 UTC 版)
「履行不能」の記事における「債権者に帰責事由のある場合」の解説
契約による債務について、債権者に帰責事由のある履行不能の場合には、危険負担の問題となり、債権者の帰責性により存続上の牽連性が否定されて、債務者は反対給付を受ける権利を失わない(民法536条2項1文)。債権者には解除権も発生しないので(民法543条但書)、結局、債権者は反対給付を免れることができない。もっとも、債務者が自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない(民法536条2項2文)。 労働契約(雇用契約)において解雇や雇止めが無効となった場合の労働者の賃金についてはこの条項が適用され、労働者は労働給付義務を免れる一方で、給与等の報酬請求権を失わないものとされる。
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債権者に帰責事由のある場合
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「履行不能」の記事における「債権者に帰責事由のある場合」の解説
契約による債務について、債権者に帰責事由のある履行不能の場合には、危険負担の問題となり、債権者の帰責性により存続上の牽連性が否定されて、債権者は反対給付の履行を拒むことができない(民法新536条2項1文)。債権者には解除権も発生しないので(民法新543条)、結局、債権者は反対給付を免れることができない。もっとも、債務者が自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない(民法新536条2項2文)。 労働契約(雇用契約)において解雇や雇止めが無効となった場合の労働者の賃金については引き続きこの条項が適用され、労働者は労働の給付義務を免れる一方で、給与等の報酬請求権を失わないものとされると考えられる。
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