債権者による担保の喪失等とは? わかりやすく解説

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債権者による担保の喪失等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)

代位弁済」の記事における「債権者による担保の喪失等」の解説

弁済をするについて正当な利益有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者故意又は過失によってその担保喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任免れる。その代位権者物上保証人である場合において、その代位権者から担保目的となっている財産譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする(504条1項)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で担保目的物譲り受けた者にも拡張された。 前項規定は、債権者担保喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない504条2項)。2項規定2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で追加された。

※この「債権者による担保の喪失等」の解説は、「代位弁済」の解説の一部です。
「債権者による担保の喪失等」を含む「代位弁済」の記事については、「代位弁済」の概要を参照ください。

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