債権者による担保の喪失等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)
「代位弁済」の記事における「債権者による担保の喪失等」の解説
弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする(504条1項)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で担保目的物を譲り受けた者にも拡張された。 前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない(504条2項)。2項の規定は2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で追加された。
※この「債権者による担保の喪失等」の解説は、「代位弁済」の解説の一部です。
「債権者による担保の喪失等」を含む「代位弁済」の記事については、「代位弁済」の概要を参照ください。
- 債権者による担保の喪失等のページへのリンク