債権消滅手続とは? わかりやすく解説

債権消滅手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:57 UTC 版)

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の記事における「債権消滅手続」の解説

預金保険機構は、金融機関犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認め口座についての公告求め(4条1項)があったときは、その口座金融機関支店種別、及び口座番号名義人並びに権利行使届出期間を公告する5条1項)。権利行使届出期間は、60日以上とする(同条2項)。

※この「債権消滅手続」の解説は、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の解説の一部です。
「債権消滅手続」を含む「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の記事については、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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