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住宅品質管理促進法(じゅうたくひんしつかんりそくしんほう)
2000年4月から、住宅品質管理促進法が施行された。住宅の基本構造部について、請負業者に築後10年間の<瑕疵担保責任>を義務付ける、などの内容が盛り込まれている。住宅の欠陥を防止して、消費者保護をはかることが目的である。
この法律が制定された背景としては、欠陥住宅問題がある。従来の民法の規定では、瑕疵が生じたとき、住宅取得後2年間しか業者の責任を追及できなかった。このため、築2年以降に雨もりなどの住宅欠損が生じた際、消費者保護が問題となっていた。
(2000.03.14更新)
住宅品質管理促進法と同じ種類の言葉