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住宅品質管理促進法(じゅうたくひんしつかんりそくしんほう)

住宅物件消費者保護法 1999年成立

2000年4月から、住宅品質管理促進法が施行された。住宅基本構造部について、請負業者に築後10年間の<瑕疵担保責任>を義務付ける、などの内容盛り込まれている。住宅欠陥防止して、消費者保護をはかることが目的である。

この法律制定された背景としては、欠陥住宅問題がある。従来民法規定では、瑕疵が生じたとき、住宅取得2年間しか業者責任追及できなかった。このため、築2年以降もりなどの住宅欠損が生じた際、消費者保護問題となっていた。

(2000.03.14更新






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