仲裁条項とは? わかりやすく解説

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仲裁条項

読み方ちゅうさいじょうこう
【英】: arbitration clause

仲裁とは、当事者間なんらかの合意基づいて第三者仲裁人)を選任して、その者の判断によって紛争の解決を図る手続である。当事者合意なければ行われない点で訴訟異なり仲裁結果当事者拒否できない点で調停異なる。売買契約プラント輸出契約資源開発契約などの国際契約では、契約に関して将来生ず可能性のある紛争仲裁最終的に解決することに合意する仲裁条項を設ける例が多い。仲裁条項では、仲裁対象となる紛争範囲仲裁のための手続、仲裁地、仲裁機関仲裁規則など指定するのが普通である。よく利用される仲裁機関仲裁規則としては国際商業会議所ICC)、米国仲裁協会AAA)、わが国国際商事仲裁協会JCAA)、国際連合商取引委員会UNCITRAL)およびこれら機関による仲裁規則がある。また社会主義国における取引上の紛争はその国の商業会議所商事仲裁部に付託される。仲裁条項には通常上記機関規則共通する次のような手続決められている。 当事者一方仲裁による解決求めるときは 1 名の仲裁人選任し相手方通知し相手方にも仲裁人選任請求する相手方所定期間(例え60 日)以内自分方の仲裁人指名する。この指名行わないときは、申し立て側はあらかじめ定められている特定人(例え国際商業会議所所長)に仲裁人指名求めることができる。両仲裁人第三仲裁人選任するが、一定期間内に合意達しないときは両当事者は特定人 (例え国際商業会議所所長)にその指名依頼する仲裁仲裁人多数決により、その裁定最終的なものとして両当事者を拘束する国際契約において裁判によらず仲裁手続がよく利用されるのは主に次のような理由よる。(1) 仲裁にはその分野の専門家が当たるので、裁判官解決する場合比べて専門知識活用できる(2) 仲裁手続が自由であるため、証拠調べなどの実施が容易であり、使用言語自由に決定できるため、時間費用の面で有利である。(3) 仲裁手続非公開であるため、内容企業秘密に関するような場合有利である。(4) 外国判決承認執行については条約がないが、外国仲裁判断については 2 国間条約および多国間条約ニューヨーク条約 1985 年など)があって仲裁判断の承認執行保証されている。




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