予定価格の公表とは? わかりやすく解説

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予定価格の公表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/10 05:16 UTC 版)

予定価格」の記事における「予定価格の公表」の解説

但し近年競争入札透明性高め目的事前に公開されることも平成19年度までは増加傾向にあった予定価格事前公表は「事前入札において最低価格入札をした一者との随意契約」という不透明な流れと、契約担当者予定価格漏洩して利益誘導する危険性払拭したことから、市民オンブズマンからも高評価受けていた。だが、一般競争入札において同額以前の4倍以上の頻度発生しくじ引き率によって落札者決定する件数増加した。さらに、適切な運用がされなければ予定価格目安となって業者積算放棄させ、談合によって落札価格が高どまりとなる問題点指摘されていた。そのため、平成20年3月31日総務省国土交通省連名各自治体通達し事前公表取り止め含んだ対応を促している。地方公共団体発注場合地方公共団体入札契約手続規律している地方自治法には会計法上の封書規定のような制約はないことから、従来から各団体自主的判断予定価格事前公表実施しているところであったこのため適正化指針で「地方公共団体においては会計法のような法令上の制目はないことから、各団体が適切と判断するときには事前公表を行うことができる」とした上で事前公表により弊害生じた場合には事前公表取り止めを含む適切な対応をとるよう要請していたのであるその後確かに事前公表した工事落札率は、事後公表した工事落札率に比べて高止まりになっていることが判明したとして、事前公表制を中止したところも多くみられていた。 国発注場合会計法予決令79条 の規定なされていることから、現行法下では、予定価格事前公表法的に制約されている。そして適正化指針で国の予定価格事前公表は 「談合が一層容易に行われる可能性があること等」を考慮して行わないこととしている。 東京都では、予定価格事前公表行ってきたが、豊洲市場2020年東京オリンピック関連施設建設工事高率落札相次いだことから、2017年6月落札額の抑制競争性の向上を狙い予定価格事後公表する等の制度改革行ったしかしながら制度改正後、入札不調相次いで発生するようになったこと、また、2018年3月都議会では中小企業積算業務過重になることも指摘されたことから、小池都知事入札制度入札監視委員会で検証することを発言している。

※この「予定価格の公表」の解説は、「予定価格」の解説の一部です。
「予定価格の公表」を含む「予定価格」の記事については、「予定価格」の概要を参照ください。

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