三分所有権システムとは? わかりやすく解説

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三分所有権システム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:03 UTC 版)

中華人民共和国物権法」の記事における「三分所有権システム」の解説

ソ連流の民法理論では所有主体のカテゴリー別に三種類の所有権観念するという多元的所有権制度特徴としていた。本法制定過程でも、議論の末、この特徴維持され国家所有権集団所有権私人所有権という三種類の所有権規定された(第5章)。前二者いわゆる社会主義的公有制法的に裏付けるものであり、これが国民経済主体位置付けられる第3条第1項)。ただし、法文では、この三種類の所有権の平等保護が唱われ(第3条第3項第4条)、特に国家所有権優越的保護与えられているわけでない三つ所有権違いは、所有対象となる財産種類にあり、都市部土地天然資源森林草原野生動植物国防社会資本などの所有権原則国家にのみ帰属しうる(第46条から第52条)。農村部土地農民集団所有属すとした(第58条から第60条)。本法のもとでも法律上は、およそ土地について私的所有成立余地はない。すなわち、ソ連流の三分所有権システムを墨守するものであり、この点ではソ連法の影響がなお続いているといえる本法が「三分所有権システム」を維持した理由は以下である。第一に社会主義経済システムメルクマール公有主体であることに求めていることから、何が公有属するかを明確にしておく必要がある考えられている。第二に、農村土地基本的に農民集団集団所有それ以外土地国有とするという所有客体対す制限依然として維持されており、その限りでは権利種類が違うという論理成り立つ。いかなる意味においても私人土地所有権取得する可能性はなく、せいぜい用益物権留まるのである

※この「三分所有権システム」の解説は、「中華人民共和国物権法」の解説の一部です。
「三分所有権システム」を含む「中華人民共和国物権法」の記事については、「中華人民共和国物権法」の概要を参照ください。

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