サーキットブレーカー‐せいど【サーキットブレーカー制度】
読み方:さーきっとぶれーかーせいど
サーキットブレーカー制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/04 22:35 UTC 版)
サーキットブレーカー制度(サーキットブレーカーせいど、英: circuit breaker)とは、株式市場や先物取引において価格が一定以上の変動を起こした場合に、強制的に取引を停止させるなどの措置を行う制度である。アメリカでは、S&P500構成銘柄にもサーキットブレーカーが設けられている。
- 1 サーキットブレーカー制度とは
- 2 サーキットブレーカー制度の概要
サーキットブレーカー制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 09:56 UTC 版)
「商品先物取引」の記事における「サーキットブレーカー制度」の解説
詳細は「サーキットブレーカー制度」を参照 サーキットブレーカー(CB)制度とは、あらかじめ設定した幅外の価格で、売り・買いの注文が対当する場合、(当該売買注文を約定させず、)一定時間、立会を中断し、立会再開時は設定幅を拡張した上で、立会を再開する仕組み。ある限月でCBが発動すると、該当する商品の全限月がCBとなる。CBはザラバ中の他、板合わせ時においてもCB発動の条件を満たすと、CBが発動する。中断中は、新規・訂正・取消注文は受付けるが、約定はしない。板合せ時において、ある限月がCB発動する場合、その他限月についても立会が中断されるが、一部の限月(CB発動の契機となった限月については、板合せは行わず、立会が中断され、注文受付状態となる)については板合せの約定成立後に立会が中断される場合がある。 CBの運用については、2009年5月7日以降、6限月のうち1限月でも設定した幅外で対当した場合、 全限月でCBを発動 (限月間連動)させていたが、2012年1月4日から、限月毎にCBを発動させる運用に変更。なお、金先物オプション取引については、権利行使価格毎にCBを発動させる運用に変更。
※この「サーキットブレーカー制度」の解説は、「商品先物取引」の解説の一部です。
「サーキットブレーカー制度」を含む「商品先物取引」の記事については、「商品先物取引」の概要を参照ください。
- サーキットブレーカー制度のページへのリンク