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時事用語のABC

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懲罰動議(ちょうばつどうぎ)(motion for disciplinary action)

国会内で国会議員懲罰すること

日本国憲法第58条規定に基づき国会内の秩序を乱した議員は、衆議院または参議院議院懲罰される。懲罰委員会審査経て当該議員所属する議院本会議議決される。

懲罰種類には、懲罰事犯程度に応じて戒告陳謝登院停止除名の4種類ある。本会議出席議員過半数賛成があると、議長懲罰宣告する。ただし、議員除名するには出席議員3分の2上の賛成を必要とする。

日本国憲法では、国会議員に自由な言論認めるため、国会内での発言について国会の外で責任問わないことにしている。つまり、国会における本会議委員会などで発言した内容裁判所や国の行政機関などで議員個人責任として問われることはない。

そのため国会内部規律維持する観点から、衆議院では40人、参議院では20人の賛成で、本会議にかけるための懲罰動議を出すことが認められている。

16日の衆議院予算委員会で、自民党幹部次男3000万円送金指示したライブドア社長堀江貴文被告メール取り上げ民主党永田寿康議員について、そのメール本物ではなかったことから、永田議員議員辞職しない場合の懲罰動議の行方注目されている。

(2006.02.27掲載






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