時事用語のABC |
懲罰動議(ちょうばつどうぎ)(motion for disciplinary action)
日本国憲法第58条の規定に基づき、国会内の秩序を乱した議員は、衆議院または参議院の議院で懲罰される。懲罰委員会の審査を経て、当該議員が所属する議院の本会議で議決される。
懲罰の種類には、懲罰事犯の程度に応じて、戒告・陳謝・登院停止・除名の4種類ある。本会議で出席議員の過半数の賛成があると、議長は懲罰を宣告する。ただし、議員を除名するには出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
日本国憲法では、国会議員に自由な言論を認めるため、国会内での発言について国会の外で責任を問わないことにしている。つまり、国会における本会議や委員会などで発言した内容は裁判所や国の行政機関などで議員個人の責任として問われることはない。
そのため、国会内部の規律を維持する観点から、衆議院では40人、参議院では20人の賛成で、本会議にかけるための懲罰動議を出すことが認められている。
16日の衆議院・予算委員会で、自民党幹部の次男に3000万円の送金を指示したライブドア前社長の堀江貴文被告のメールを取り上げた民主党の永田寿康議員について、そのメールが本物ではなかったことから、永田議員が議員辞職しない場合の懲罰動議の行方が注目されている。
(2006.02.27掲載)
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懲罰事犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/27 12:53 UTC 版)
(懲罰動議 から転送)
懲罰事犯(ちょうばつじはん)は、日本国憲法や国会法の規定に基づいて、院内の秩序を乱したとして衆議院あるいは参議院に所属する国会議員に対して懲罰を与えることが相当とみられる行為。懲罰事犯については、各院の議長により懲罰委員会へ付託された上で本会議の議を経たのちに宣告される(国会121条)。議長自らが懲罰事犯と認めた事件あるいは各委員会の委員長が懲罰事犯と認めた事件について議長が職権で懲罰委員会へ付託する場合(衆議院規則234条、参議院規則234条)と、議員が国会法第121条3項の規定に基づいて懲罰動議を提出することで議長によって懲罰委員会に付託される場合がある(衆議院規則235条・236条、参議院規則237条・238条)。
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