新語時事用語辞典 |
私用文書等毀棄罪
読み方:しようぶんしょとうききざい
いわゆる公用文書以外の文書を毀棄することにより成立する犯罪。一般的には手形や小切手などが私用文書に該当する。また、過去の判例では有価証券も私用文書とみなされている。
私用文書等毀棄罪は、刑法259条により、『権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。』と規定されている。
毀棄は、破り捨てるなどして原形をとどめない行為が一般的とされるが、文書を隠匿する行為なども過去の判例では毀棄とみなしている。
なお、文書を毀棄することにより成立する犯罪には、私用文書等毀棄罪の他に公用文書等毀棄罪が挙げられる。
関連サイト:
刑法
いわゆる公用文書以外の文書を毀棄することにより成立する犯罪。一般的には手形や小切手などが私用文書に該当する。また、過去の判例では有価証券も私用文書とみなされている。
私用文書等毀棄罪は、刑法259条により、『権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。』と規定されている。
毀棄は、破り捨てるなどして原形をとどめない行為が一般的とされるが、文書を隠匿する行為なども過去の判例では毀棄とみなしている。
なお、文書を毀棄することにより成立する犯罪には、私用文書等毀棄罪の他に公用文書等毀棄罪が挙げられる。
関連サイト:
刑法
しようぶんしょとうききざいと同じ種類の言葉
| 毀棄罪に関連する言葉 | 毀棄罪(ききざい) 私用文書等毀棄罪(しようぶんしょとうききざい) 文書等毀棄罪 公用文書等毀棄罪(こうようぶんしょとうききざい) 文書毀棄罪(ぶんしょききざい) |
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