しようぶんしょとうききざいとは? わかりやすく解説

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私用文書等毀棄罪

読み方:しようぶんしょとうききざい

いわゆる公用文書以外の文書毀棄することにより成立する犯罪一般的には手形小切手などが私用文書該当するまた、過去の判例では有価証券私用文書みなされている。

私用文書等毀棄罪は、刑法259条により、『権利又は義務に関する他人文書又は電磁的記録毀棄した者は、五年以下の懲役処する。』と規定されている。

毀棄は、破り捨てるなどして原形とどめない行為一般的とされるが、文書隠匿する行為なども過去の判例では毀棄みなしている。

なお、文書毀棄することにより成立する犯罪には、私用文書等毀棄罪の他に公用文書等毀棄罪挙げられる

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刑法

しようぶんしょとう‐ききざい【私用文書等毀棄罪】

読み方:しようぶんしょとうききざい

権利・義務に関する他人文書電磁的記録破壊する罪。刑法259条が禁じ5年以下の懲役処せられる。親告罪一つ




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