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新語時事用語辞典

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私用文書等毀棄罪

読み方:しようぶんしょとうききざい

いわゆる公用文書以外の文書毀棄することにより成立する犯罪一般的に手形小切手などが私用文書該当する。また、過去判例では有価証券私用文書とみなされている。

私用文書等毀棄罪は、刑法259条により、『権利又は義務に関する他人文書又は電磁的記録毀棄した者は、五年以下の懲役処する。』と規定されている。

毀棄は、破り捨てるなどして原形をとどめない行為一般的とされるが、文書隠匿する行為なども過去判例では毀棄とみなしている。

なお、文書毀棄することにより成立する犯罪には、私用文書等毀棄罪の他に公用文書等毀棄罪が挙げられる。

関連サイト
刑法
2011年02月02日更新





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