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新語時事用語辞典

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公用文書等毀棄罪

読み方:こうようぶんしょとうききざい

官公庁などの公務所において、使用目的保管されている文書毀棄することにより成立する犯罪

公用文書等毀棄罪は、刑法258条により、『公務所の用に供する文書又は電磁的記録毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役処する。』と規定されている。

毀棄は、破り捨てるなどして原形をとどめない行為一般的とされるが、公正証書などに貼られている収入印紙をはがす行為や、文書隠匿する行為なども過去判例では毀棄とみなしている。

なお、文書毀棄することにより成立する犯罪には、公用文書等毀棄罪の他に私用文書等毀棄罪が挙げられる。

関連サイト
刑法
2011年02月02日更新





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