公用文書等毀棄罪とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 犯罪 > 毀棄罪 > 公用文書等毀棄罪の意味・解説 

公用文書等毀棄罪

読み方:こうようぶんしょとうききざい

官公庁などの公務所において、使用目的保管されている文書毀棄することにより成立する犯罪

公用文書等毀棄罪は、刑法258条により、『公務所の用に供する文書又は電磁的記録毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役処する。』と規定されている。

毀棄は、破り捨てるなどして原形とどめない行為一般的とされるが、公正証書などに貼られている収入印紙をはがす行為や、文書隠匿する行為なども過去の判例では毀棄みなしている。

なお、文書毀棄することにより成立する犯罪には、公用文書等毀棄罪の他に私用文書等毀棄罪挙げられる

関連サイト
刑法

こうようぶんしょとう‐ききざい【公用文書等毀棄罪】

読み方:こうようぶんしょとうききざい

公的機関使用のために保管している文書電磁的記録破壊する罪。刑法258条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役処せられる。

[補説] この場合文書には、公務員などが作成したものに限らず私人作成したものも公的機関使用する目的があれば含まれる




公用文書等毀棄罪と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「公用文書等毀棄罪」の関連用語

公用文書等毀棄罪のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



公用文書等毀棄罪のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2024 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館

©2024 GRAS Group, Inc.RSS