「明徳慎罰」
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紀元前11世紀に、周の武王は商王朝政権を滅亡させ、周王朝を樹立した。周代は西周と東周に分かれ、西周王朝は紀元前770年に首都を洛邑に移すまで、12人の国王の交代を経て200年余にわたり支配を続けた。西周王朝は比較的発達した宗族国家として商王朝の天命鬼神思想を受け継いだが、「受命於天」(天に政権を授与された)と自称した夏代や商代の政権が「命不於常」(政権が長続きしなかった)という認識から「敬事上帝」(神を敬愛し、それに仕える)のみでなく「不可不敬徳」(道徳を重んじなければならない)ことを悟った。このことから西周王朝の支配者は「敬徳保民」(道徳を尊敬し、民を保護する)という政治思想と「明徳慎罰」(道徳を顕彰し、刑罰を慎む)という法律思想を打ち出した。西周初期の周公旦は、「天惟時求民主」(天はいつも民意を求める)、「民之所欲、天必従之」(民の欲するところ、天は必ずそれに従う)と繰り返し強調した。もちろん「明徳慎罰」の思想は刑罰を放棄するものではない。造反に立ちあがった「小人」に対しては「刑茲無赦」(刑罰を加えて赦すべからず)だった。さらに、これら「明徳慎罰」と「刑茲無赦」の法律思想の下、「刑罰世軽世重」の原則を定め、「刑新国用軽典、刑平国用中典、刑乱国用重典」(社会秩序が良い所は軽い刑罰で臨み、社会秩序が普通の所は中程度の刑罰で臨み、社会秩序の乱れている所は重い刑罰で臨む)を採った。このようにして、西周王朝の支配者は天と徳、徳と刑を巧みに結びつけ、夏、商代の刑罰一点張りから徳礼を以って民を教化し、刑罰による弾圧を控え、人間、事情、時期、地方の相違に応じた異なる刑罰措置を採るように変わった。徳と刑の両立する法律思想と法の実践は西周王朝支配者の統治術の進歩と成熟を表し、中華法系思想の大きな発展を示す。
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