「明徳慎罰」とは? わかりやすく解説

「明徳慎罰」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/14 08:44 UTC 版)

中華法系」の記事における「「明徳慎罰」」の解説

紀元前11世紀に、周の武王は商王朝政権滅亡させ、周王朝樹立した周代西周東周分かれ西周王朝紀元前770年首都洛邑に移すまで、12人の国王の交代経て200年余にわたり支配続けた西周王朝比較発達した宗族国家として商王朝天命鬼神思想受け継いだが、「受命於天」(天に政権授与された)と自称した夏代商代政権が「命不於常」(政権長続きしなかった)という認識から「敬事上帝」(神を敬愛し、それに仕える)のみでなく「不可不敬徳」(道徳重んじなければならない)ことを悟った。このことから西周王朝支配者は「敬徳保民」(道徳尊敬し、民を保護する)という政治思想と「明徳慎罰」(道徳顕彰し、刑罰を慎む)という法律思想打ち出した西周初期周公旦は、「天惟時求民主」(天はいつも民意求める)、「民之所欲、天必従之」(民の欲するところ、天は必ずそれに従う)と繰り返し強調した。もちろん「明徳慎罰」の思想刑罰放棄するものではない。造反に立ちあがった小人に対しては「刑茲無赦」(刑罰加えて赦すべからず)だった。さらに、これら「明徳慎罰」と「刑茲無赦」の法律思想の下、「刑罰世軽世重」の原則定め、「刑新国用軽典、刑平国用中典、刑乱国用重典」(社会秩序良い所は軽い刑罰臨み社会秩序が普通の所は中程度刑罰臨み社会秩序乱れている所は重い刑罰で臨む)を採った。このようにして西周王朝支配者は天と徳、徳と刑を巧みに結びつけ、夏、商代刑罰一点張りから徳礼を以って民を教化し刑罰による弾圧控え人間事情時期地方相違応じた異な刑罰措置を採るように変わった。徳と刑の両立する法律思想と法の実践西周王朝支配者統治術の進歩成熟表し中華法系思想大きな発展を示す。

※この「「明徳慎罰」」の解説は、「中華法系」の解説の一部です。
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