「技能審査の成果に基づく単位授与制度」と中検
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「中国語検定」の記事における「「技能審査の成果に基づく単位授与制度」と中検」の解説
「技能審査の成果に基づく単位授与制度」とは、高等教育制度の弾力化と、大学における学習機会の多様化を図る目的で、1991年(平成3年)に定められた制度であり、大学設置基準第29条第1項を根拠とする。すなわち「大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻課における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる」とされる。「文部科学大臣が別に定める学修」とは、平成3年文部省告示第68号によると「<1>国又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の団体が実施し、<2>学校教育法に規定する大学の目的に照らし適切な内容であり、<3>全国的な規模において毎年1回以上行われ、<4>実施の方法が適切かつ公正な知識及び技能に関する審査で、<5>大学において大学教育に相当する水準を有すると認めたものにおける成果に係る学修であることが求められている。一般財団法人日本中国語検定協会主催の中国語検定試験は、これら<1>から<4>までの要件をすべて満たしている。各大学でその大学の基準に照らし「大学教育に相当する水準を有する」と認めた単位の授与が認められる。例えば、「中国語検定」準4級に合格すれば「中国語Ⅰ」の、同4級に合格すれば「中国語Ⅱ」の、同3級に合格すれば「中国語Ⅲ」の単位が授与されるという大学の例がある。
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